申請窓口
訪問看護ステーションの設置・運営するためには、各都道府県に対して、事業所指定申請書を提出することになります。各都道府県により、提出先が異なることがあります。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。
指定要件
- 法人であること:営利法人、非営利法人を問わず法人格を有している
- 人員基準を満たすこと
■管理者→常勤の保健師又は看護師を1名以上
■看護職員→常勤換算2.5名以上(1名は常勤)
■理学療法士又は作業療法士→実情に応じて配置 - 設備基準
事務室、相談室、感染予防設(手洗い場)、データ保管庫、その他訪問看護に必要な設備・備品類